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◆医薬品の使用を介助
皮膚への軟膏の塗布することは、医療行為にあたらない行為です。(褥瘡の処置を除く。)
 
皮膚へ湿布をはることは、医療行為にあたらない行為です。
 
点眼薬を点眼することは、医療行為にあたらない行為です。
 
鼻腔粘膜への薬剤噴霧は、医療行為にあたらない行為です。
 
一包化された内服薬の内服を介助することは、医療行為にあたらない行為です。(舌下錠の使用も含む。)
 
 
 
肛門に座薬を挿入することは、医療行為にあたらない行為です。