トップページ>
介護編>
医療行為にあたらない行為>
浣腸
◆浣腸
・
市販のデイスポーザブルグリセリン浣腸器をもちいて、挿入部の長さが5〜6p程度以内で、グリセリン濃度50%以下の、成人用の場合は40g程度以下、6歳〜12歳未満の小児用の場合は20g程度以下、1歳〜6歳末満の幼児用の場合は10g程度以下の容量のものをもちいて浣腸することは、医療行為にあたらない行為です。