トップページ>
介護編>
医療行為にあたらない行為>
医薬品の使用を介助
◆医薬品の使用を介助
・
皮膚への軟膏の塗布することは、医療行為にあたらない行為です。(褥瘡の処置を除く。)
・
皮膚へ湿布をはることは、医療行為にあたらない行為です。
・
点眼薬を点眼することは、医療行為にあたらない行為です。
・
鼻腔粘膜への薬剤噴霧は、医療行為にあたらない行為です。
・
一包化された内服薬の内服を介助することは、医療行為にあたらない行為です。(舌下錠の使用も含む。)
・
肛門に座薬を挿入することは、医療行為にあたらない行為です。
・